【かがわ相続ガイド】って何する会?

相続はもう始まっている。。。(その3)

読みどころ

今回は「認知症」が相続の場面にもたらす「新しい問題」を説明しています。相続が発生した後だけでなく、相続が発生する前からその影響が及びます。早めの相続対策を検討するその理由を知ることができる記事ですのでどうぞご覧ください。

当てはまる人

全ての方

相続はもう始まっている。。。(その3)

はじめに

記事をご覧いただきありがとうございます。

今回の記事は、前回からの続きで、認知症が相続に引き起こす「新しい問題」について説明します。認知症によってもたらされる「財産の凍結」という状態が今回のポイントになります。今回もお付き合いの程どうぞよろしくお願いいたします。

これまでの問題

認知症は、これまでも相続の場面に問題をもたらしていました。

相続人の中に認知症の方がいる場合、その方を含めた遺産分割協議は行えないため、成年後見制度を利用する必要があります。そうなると、遺産を分けるまでに時間がかかったり、成年後見制度を利用する費用が発生したりするだけでなく、成年後見人の参加によって相続人どうしで思い描いていた遺産の分け方が実現できないこともありました。

このように、これまでは相続が発生した後に認知症が問題となることがほとんどでした。

新しい問題

その認知症ですが、近年は相続が発生する前にもたくさんの問題を引き起こしています。

認知症は、①意思能力の不足により法律行為ができない、②それによる財産が凍結される(取引の停止)という状況をもたらします。そのため、次のような問題を引き起こします。

(1)相続対策の準備ができない
認知症になると、①意思能力の不足により法律行為ができなくなりますので、遺言書が作れない、生前贈与ができない、などさまざまな相続対策ができなくなってしまいます。実際に遺言書を作った、こどもに贈与した、ということができても、後々に無効が主張されるなどトラブルの火種を残すことになります。専門的にはなりますが、任意後見契約や家族信託も行うことはできません。

(2)財産凍結による生活への影響
認知症になった場合、その状態を銀行等が把握した時点で本人名義の預金口座が凍結されます。そうなると、生活費や医療費の支払いが滞ることになり、場合によっては、家族が立て替えて支払うなど家族への経済的な負担が発生することがあります。 また、定期預金の更新や解約、投資信託や株式の管理・運用も行うことができなくなり、資産の運用・活用にも影響を及ぼすことになります。

このような問題が発生しますので、相続の対策は早め早めに取り組んでいかなければなりません。
さらに、この「新しい問題」として社会的な問題にもつながっていくのですが、その内容については、また次回に説明しますので、楽しみにしておいてください。次回でこの「相続はもう始まっている。。。」は完結となります。

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

初回無料相談ご予約

通常60分3,000円の相談料が、初回限定!60分無料でご相談いただけます。
電話または、公式LINEより、お気軽にご連絡ください。

お電話でのご予約

お電話でもお問合せいただけます。
お気軽にご連絡ください。

予約フォームでのご予約

下のボタンから予約フォームに移動します。必要事項を入力し、送信してください。