読みどころ
認知症のため不動産売買や管理が困難になると、空き家問題や地域活性化を阻害する要因となります。対策には成年後見制度だけでなく家族信託などがあり、早期の対応が重要です。専門家への相談も積極的に活用しましょう。
全ての方
相続はもう始まっている。。。(その4)
はじめに
記事をご覧いただきありがとうございます。
今回の記事も前回からの続きで、認知症が相続に引き起こす「新しい問題」についてです。
認知症が現在の社会問題に通じる要因になっていること、相続の備えがその問題解消に役立つことを説明します。今回で「相続はもう始まっている。。。」も完結になりますのでお付き合いの程どうぞよろしくお願いいたします。
新しい問題(続き)
認知症は、これまでに説明した「相続対策の準備ができない」「財産凍結による生活への影響」だけでなく次のような問題をもたらします。
(3)不動産が活用できない。
認知症になると売買などの取引に応じてもらえません。また、自分で不動産を管理するのも困難になります。そうなると、ご家族が代わりに管理するなどしますが、本人の預貯金も凍結されてしまうと、維持費や税金などを家族が負担することにもなります。また、施設に入居するので空き家となる家を売ろうと家族が思っても売却自体も困難になったままです。そのため、不動産が欲しいという人に不動産が渡らず、場合によっては放置される不動産まで出てきます。
このような状態が空き家問題につながり、地域活性化を阻害する原因にもなっているのです。
相続はもう始まっている
これまでにいくつかの問題を取り上げました。これまでも相続が発生する前から対策を進めることが重要視されていましたが、認知症による影響でさらにその対策を早めることが重要になってきています。誰かが生まれたその日から相続の問題が発生するとまで言われることもありますが、少なくともこれからは「認知症」を意識した対応を心がけてください。
近年は、成年後見制度だけでなく、家族信託などの新しい解決方法もあります。いずれの方法も早めの対応が肝要ですので、少しでも気になる方は周りの専門家やこのガイドの無料相談を活用してください。
以上、4回にわたる記事になりましたが、今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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