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遺言書ってどうやって作るの?

読みどころ

「遺言書を作りたいけど、どう始めればいいか分からない」という方のために、遺言書の種類と作成ステップをやさしく解説した記事です。費用や手軽さ、安心感など、自分に合った方法が選べるようにポイントを整理しています。難しい印象のある遺言書作成も、これを読めばぐっと身近に感じられるはずです。

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遺言書ってどうやって作るの?

はじめに

記事をご覧いただきありがとうございます。

今回は、「遺言書ってどうやって作るの?」という疑問にお答えします。遺言書の大切さはわかっていても、実際にどう書けばいいのか、何から始めればいいのか分からない…という声をよく耳にします。この記事では、遺言書の主な種類と、それぞれの作り方について、わかりやすく説明します。難しく考えすぎずに「まずは知ること」から始めてみましょう!

遺言書には2つの代表的な種類があります

遺言書にはいくつかの種類がありますが、一般的に使われているのは次の2つです。

① 自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)

この遺言書は自分で紙に書いて作る遺言書です。費用がほとんどかからず、手軽に自宅でも作れます。ただし、書き方に決まりがあり、きちんとルールを守らないと無効になることもあります。最近では、法務局で保管してもらえる制度もでき、より安心して使えるようになりました。

② 公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)

公証役場で、公証人(こうしょうにん)という専門家に作成してもらう遺言書です。書き間違いや無効になる心配がなく、内容の確認もしっかりされるので安心です。費用はかかりますが、確実性を重視したい方におすすめです。もし亡くなった後、すぐに手続きを進めたいという場合や相続が発生したときにトラブルになる可能性がある場合にも適しています。

遺言書作成のステップ

では、実際に遺言書を作るまでにどんなステップがあるのかを見てみましょう。

ステップ1:財産の棚卸しをする

まずは、自分が持っている財産を確認しましょう。預金、不動産、株式、車、保険など、「何が」「どれくらい」あるのかをリストにしておくと便利です。

ステップ2:誰に何を渡すかを考える

家族構成やこれまでの関係、将来への想いなどをふまえて、誰に何を渡したいかを考えます。感謝の気持ちを込めたり、「こうしておきたい」という想いがあるなら、そのまま書いてOKです。

ステップ3:遺言書の種類を選ぶ

上で紹介した「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」か、自分に合った方法を選びましょう。迷う場合は、専門家に相談しても構いません。

ステップ3:実際に作成する

自筆証書遺言なら、ルールに注意しながら、全文を自筆で書きましょう。公正証書遺言なら、公証役場に事前に相談して、必要な資料を集めて準備します。

まとめ

今回は、遺言書をどうやって作ればいいのかについてご紹介しました。
難しそうに感じるかもしれませんが、手順を踏めば着実に準備できます。自分の想いをきちんと形にし、残された家族が困らないようにするためにも、まずは財産の棚卸しから始めてみましょう。不安なことがあれば、専門家に相談するのも安心への第一歩です。
次回は、遺言書の中身の話をします。「遺言書には何を書けばいいの?」「どう書けば伝わるの?」と迷う方も多いと思いますので、楽しみにしておいてください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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