読みどころ
成年後見制度の「不自由さ」を解消する新しい選択肢「家族信託」。財産を信頼できる家族に託し、認知症後も柔軟な管理や修繕、さらには次の代への承継まで実現する仕組みを、メリット・デメリットを交えて解説します。
親が認知症になった後も、実家の売却やアパート管理をスムーズに行いたい方
成年後見制度の「毎月の報酬」や「裁判所の監督」に抵抗がある方
「自分の死後、その次の代」まで財産の行き先を決めておきたい方
家族の絆を活かした、オーダーメイドの財産管理を希望する方
【保存版】家族信託の基礎知識~成年後見との違いと「自由な管理」の魅力~
はじめに
記事をご覧いただきありがとうございます。
暦の上では「大寒」を迎え、一年で最も寒さが厳しい時期となりました。皆様、いかがお過ごしでしょうか。
前回は「成年後見制度」についてお伝えしましたが、「もっと自由に家族で財産を管理したい」「裁判所の介入を抑えたい」というニーズに応える強力な対策があります。それが「家族信託」です。元気なうちに「信頼できる家族」に管理権をバトンタッチしておくこの仕組みは、今、認知症対策の最前線で非常に注目されています。

家族信託とは?「家族による、家族のための財産管理」
家族信託とは、特定の目的(例:本人の生活費の確保など)のために、ご自身の財産を信頼できる家族に託して管理・運用してもらう仕組みです。
成年後見制度【法定後見】は「財産を守ること」が最優先のため、資産の買い替えや積極的な活用が制限されます。
一方、家族信託は契約で定めた範囲内であれば、受託者(子など)の判断で柔軟に財産を動かせるため、実家の売却やアパートの修繕などもスムーズに行えるようになります。
- 財産の凍結を防ぎ、柔軟に「活用」できる
成年後見では難しい不動産の売却や資産の組み換えも、家族信託では契約に沿って柔軟に行えます。 - 専門職への「月額報酬」が不要
家族が管理するため、外部の専門家へ毎月数万円の報酬を支払い続ける必要がありません。 - 遺言では不可能な「数代先」の指定も可能
「自分が死んだら妻へ、妻が死んだら長男へ」というように、二次相続以降の財産の流れも指定できます。

「身上監護(生活や介護の契約)」はできない
家族信託はお金や不動産を守るための契約です。
施設への入居手続きなどは、別途成年後見制度の「任意後見」などで備える必要があります。
「取消権」がない本人が悪徳商法等で契約してしまっても、それを取り消す権限はありません。
初期設計が重要契約内容が非常に高度なため、開始時に専門家のアドバイスと一定の初期費用が必要です。
【比較】家族信託 vs 成年後見、どっちがいい?
| 家族信託 | 成年後見制度【任意後見】 | |
|---|---|---|
| 財産の柔軟な管理・活用 | 主な目的 | 本人の生活と権利の保護 |
| 積極的な資産運用・売却・贈与 | できること | 財産の維持・管理、施設の契約 |
| 施設への入居契約など | できないこと | 柔軟な資産活用、節税対策 |
| 数代先まで指定可能 | 死後の指定 | 指定不可(別途遺言が必要) |

「財産管理は家族信託で、施設の手続きは任意後見で」というように、2つを組み合わせて使うのが、現在考えられる最も安心な「認知症対策のフルセット」です。

まとめ
家族信託は、いわば「家族による家族のためのオーダーメイドな財産管理」です。
自由度が高い分、ご家族の状況に合わせた緻密な設計が欠かせません。「うちは家族信託と後見、どっちが向いているの?」「併用はできるの?」と疑問に思われたら、ぜひ一度、当事務所の「かがわ相続ガイド」へご連絡ください。行政書士として、中立な立場であなたのご家族に最適な「安心の設計図」を一緒に作成させていただきます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
次回からは、相続トラブルを未然に防ぐ「争続対策」についてお届けします。お楽しみに!
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