【かがわ相続ガイド】って何する会?

法律が認めた最強の権利「遺留分」とは

読みどころ

どんな遺言書よりも優先される「遺留分」という権利の正体と、なぜこのルールがあるのか、そして具体的に「誰が」「どれくらい」請求できるのかという基本ポイントを分かりやすく紐解きます。

当てはまる人

特定の家族に多くの財産を残したいと考えている方
遺言書をこれから書こうとしている方
自分が相続人になったとき、最低限どれくらいもらえるか知りたい方

お彼岸だからこそ話せる相続のこと “財産”だけじゃない、親の想いを受け継ぐために

はじめに

記事をご覧いただきありがとうございます。
少しずつ日差しが春めいてきました。進学や就職など、ご家族の環境が変わるこの時期は、改めて「家族の将来」を考える良い機会かもしれません。さて、前回までは遺言書の大切さをお伝えしてきましたが、実は「遺言書があれば何をしても自由」というわけではありません。法律には、残された家族を守るための『遺留分(いりゅうぶん)』という強力なルールが存在します。今回は、知らないと後で怖いこの権利の基本を解説します。

遺言書すら覆す!?「遺留分」の驚くべき力

例えば「愛人に全財産を譲る」という遺言書があったとします。もしこれがそのまま通ってしまうと、残された奥様やお子様は生活に困ってしまいますよね。そこで法律は、「残された家族が最低限受け取れる取り分」を保障しました。これが遺留分です。たとえ遺言書に「長男にすべて」とあっても、他の家族はこの権利を主張して、一部を取り戻すことができるのです。

ここが重要なポイントですが、遺留分は黙っていてももらえるものではありません。権利を持っている人が「私の分を返してください」と意思表示(請求)して初めて発生します。これを「遺留分侵害額請求」と呼びます。

あなたは持ってる?遺留分がある人の範囲

非常に強力な遺留分ですが、実はすべての親族に認められているわけではありません。認められているのは、基本的には「配偶者」「子ども」「親(直系尊属)」だけです。前回の遺言書の回でも少し触れましたが、亡くなった方の「兄弟姉妹」には遺留分がありません。

相続では、子どもが亡くなっている場合に孫が引き継ぐ「代襲相続」がありますが、遺留分も同様に孫までは引き継がれます。しかし、兄弟姉妹が亡くなっている場合の「甥・姪」には遺留分は認められません。誰に権利があるかを知ることは、トラブル回避の第一歩です。

具体的に「いくら」の遺留分がもらえるの?

基本的には、本来の法定相続分の「半分」が遺留分として認められるケースがほとんどです(※親のみが相続人の場合は3分の1)。
例えば、相続人が配偶者とお子様1人の場合、お子様の本来の取り分は2分の1ですが、その半分の「4分の1」が、何があっても守られる最低限の権利となります。

以前は「土地の一部を返せ」といった請求もできましたが、現在は法改正により「お金(金銭)」で支払うのがルールになりました。これにより「家を切り分けて返す」といった無理なことはなくなりましたが、支払う側はまとまった現金を用意しなければならないという新たな悩みが生まれています。

まとめ

「遺留分」は、いわば家族にとっての最後のセーフティネットです。しかし、この権利を無視して極端な内容の遺言書を作ってしまうと、せっかくの遺言がきっかけで家族が揉めてしまう「争族」を招くこともあります。円満な相続のためには、自分の想いを通すことと、法律で守られた権利のバランスを考えることが不可欠です。
「私の計画、遺留分は大丈夫かな?」と気になったら、ぜひかがわ相続ガイド(宮川譲行政書士事務所)にご相談ください。計算が複雑な遺留分を考慮した、家族みんなが納得できる遺言作成をお手伝いいたします。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

【次回予告】 3月下旬の後編では、「遺留分トラブルを防ぐ3つの処方箋」をお届けします。せっかく書いた遺言書が原因で家族がバラバラにならないための、プロが教える具体的な対策を公開します!

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