【かがわ相続ガイド】って何する会?

遺留分トラブルを防ぐ3つの処方箋

読みどころ

遺留分トラブルを未然に防ぐためにプロが実践する「生前のコミュニケーション」「生命保険の活用」「付言事項」という3つの対策を分かりやすく解説。感情面と金銭面の両方から家族を守るヒントをお届けします。

当てはまる人

特定の子供に家を継がせたいと考えている方
兄弟間で財産に差をつけざるを得ない事情がある方
自分が亡くなった後、家族に一切揉めてほしくない方

遺留分トラブルを防ぐ3つの処方箋

はじめに

記事をご覧いただきありがとうございます。

桜のつぼみも膨らみ始め、香川の街並みが華やぐ季節になりましたね。
前回の記事では、家族に保障された最低限の権利「遺留分」についてお伝えしました。この権利を無視すると、後で思わぬトラブルに発展することがあります。今回は、大切な家族が「争族」に巻き込まれないために、今からできる3つの具体的な対策(処方箋)をご紹介します。

遺言書に「想い」を乗せる(付言事項)

法律は数字で解決しようとしますが、家族のトラブルの根っこにあるのは「感情」です。遺言書の最後に書き添えるメッセージ(付言事項)で、「なぜこのような分け方にしたのか」を自分の言葉で伝えましょう。「お前には苦労をかけたから」「家を守ってほしいから」という一言があるだけで、納得感は全く変わります。

付言事項 ふげんじこう

遺言者の感謝・希望・残された家族へのメッセージなど自由に記載する文章です。法的な拘束力はありませんが、相続人への心情的な理解を求め、相続トラブル(争族)を回避する効果が期待されます。 

遺留分の請求(裁判など)は、精神的にも非常に疲れるものです。親からの心温まるメッセージが添えられた遺言書を前にして、あえて争いを選ぼうとする子供は多くありません。法的な効力はなくても、感情的な対立を抑える「心のストッパー」として非常に有効です。

「生命保険」を使って現金を準備する

遺留分の請求は、現在「現金」で支払うルールになっています。
例えば、長男が不動産(実家)を相続し、次男から遺留分を請求された場合、長男は手元の貯金から支払わなければなりません。ここで役立つのが生命保険です。長男を受取人にした保険を準備しておけば、それを遺留分の支払いに充てることができます。

原則として、死亡保険金は受取人固有の財産とみなされ、遺留分算定の基礎となる「遺産」には含まれません。つまり、特定の相続人に「遺留分の支払い資金」として現金を確実に残してあげることができる、非常に賢い対策の一つなのです。

「遺留分の放棄」を話し合っておく

もし可能であれば、生前に家族と話し合い、家庭裁判所の許可を得て「遺留分を放棄」してもらう方法もあります。
例えば、生前に十分な教育資金や住宅資金を援助してもらった子供が、納得の上で他の兄弟に遺産を譲るケースなどです。

親が無理やり書かせることを防ぐため、生前放棄には家庭裁判所の厳しいチェックが入ります。「本人の自由意志か」「放棄に見合う対価(生前贈与など)があるか」などが審査されるのです。少しハードルは高いですが、これが認められれば、将来の不安を完全にゼロにすることができます。

まとめ

遺留分は「家族の権利」ですが、それをどう扱うかは事前の準備次第です。大切なのは、法律の知識(理屈)だけで解決しようとせず、家族それぞれの想い(感情)に寄り添った対策を組み合わせること。それが、宮川譲行政書士事務所が大切にしている「円満相続」の形です。
「うちの状況だと、どの対策が一番いいの?」と迷われたら、ぜひかがわ相続ガイドへご相談ください。10年後、20年後も家族が笑顔でいられるような、あなただけの「処方箋」を一緒に作り上げましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 【次回予告】4月上旬からは、多くのご家庭にとって最大の懸念事項である【実家(不動産)の分け方】について徹底解説します。 なぜ「実家の相続」は、仲の良い兄弟でも揉める原因になってしまうのか。不動産ならではの落とし穴と、トラブルを回避するための「公平な分け方」の具体策を、前・後編に分けてお伝えします。
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