読みどころ
今回は「認知症」と「相続」の関係を説明しています。言葉としてもよく聞きますが、実は「相続」にも大きな影響を及ぼし、いろいろな問題をもたらしています。
認知症が相続にどのような影響を及ぼしているのか、現在の社会問題につながっていく原因ともいえる点についてわかりやすく説明しています。
「相続」に対する意識が変わるきっかけになる記事ですのでどうぞご覧ください。
すべての方
相続はもう始まっている。。。(その2)
はじめに
記事をご覧いただきありがとうございます。
今回の記事は、認知症と相続の関係について、説明していきたいと思っています。今回も含めた複数回になりますので、お付き合いの程どうぞよろしくお願いいたします。
認知症になることで
前回の記事では、「相続」に影響を及ぼす「新しい問題」として「認知症」をあげました。
この認知症は、脳の機能低下により記憶力や判断力が悪化し、日常生活に支障をきたす病気と説明されます。
判断能力が悪化してしまうと、自分や自分の財産を自分の意思(判断)で守ることができなくなりますよね。
そこで、法律は、認知症の人がおこなった契約や遺言といった行為を無効や取り消しの対象とすることで保護を図っています。
自分の財産なのに自由にできない
このように保護されることは、認知症の人にとってはとてもありがたいことです。
しかし、認知症の人と取引する人は、後でその行為がなかったことにされるとても不安定な状況に置かれてしまいます。
そうならないために行われるのが、認知症の人とは取引をしない、という対応です。
銀行は認知症とわかれば口座からの引き出しなどの取引に応じてくれません。
自分の土地を売りたいと思っても取引に応じてくれません。
自分の財産なのに自由に動かすことができなくなってしまうのです。
財産の凍結
認知症によってもたらされるこの状態を「財産の凍結」と表現することもありますが、この状態は相続が発生したときとほぼ同じ状態です。
「財産の凍結」は、認知症によって相続が発生するもっともっと前から発生する、
これが認知症が「相続」に及ぼす影響であり、たくさんの新しい問題を引き起こす原因となっています。
この「新しい問題」の内容については、また次回以降に説明しますので、楽しみにしておいてください。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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