【かがわ相続ガイド】って何する会?

知ってて良かった!初心者向け「相続税」の豆知識

読みどころ

相続税の基本がまるわかり!誰もが払うわけではない「基礎控除」の計算式や、配偶者がいるなら絶対に知っておきたい「税額軽減」、自宅の評価額を大幅に減らせる特例など、損をしないための入門知識と対策の第一歩を解説します。

当てはまる人

「相続税は必ずかかる」と思い込んでいる方

相続対策を「何から始めればいいか」分からない方

配偶者や自宅不動産がある方

相続税対策で「知らなかった」と後悔したくない方

知ってて良かった!初心者向け「相続税」の豆知識

はじめに

記事をご覧いただきありがとうございます。

師走に入り、慌ただしくもどこか賑やかな雰囲気に包まれる季節となりました。 年末年始のご準備でお忙しい方も多いかと思いますが、年の瀬を迎え、ご自身の将来やご家族のことを改めて考える時間も増えるのではないでしょうか。

【相続税】と聞くと「なんだか難しそう」「自分には関係ないかも…」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、相続は誰にでも起こりうること。「知らなかった」で損をしないためにも、基本的な知識を持っておくことが最大の税金対策になります。今回は、特に初心者の方が「知ってて良かった!」と思える相続税の基礎知識や、すぐに役立つ豆知識をご紹介します。

スーツ姿の男性が「知ってて良かった!初心者向け「相続税」の豆知識」とホワイトボードに記載しているイラスト

誰もが払うわけではない!「基礎控除」の超重要性

「相続が発生したら、必ず相続税を払わないといけない」と思っていませんか?実はそうではありません。相続税には「基礎控除」という非課税枠が設けられています。

基礎控除額の計算式

3,000万円 + (600万円 ✕ 法定相続人の数)

この計算で出た金額より、遺産の総額が少なければ相続税はかかりませんし、税務署への申告も不要です。
まずは、この基礎控除額を上回るかどうかを確認することが、相続税対策の第一歩です。

最強の特例!「配偶者の税額軽減」を知ろう

亡くなった方(被相続人)の配偶者には、非常に強力な税額軽減の特例があります。

配偶者が取得した財産のうち、「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のどちらか多い金額までは相続税がかかりません

例】遺産総額が3億円で、配偶者の法定相続分が2分の1(1億5,000万円)の場合、1億6,000万円の方が多いため、配偶者が1億6,000万円まで相続しても相続税はかかりません。 

この特例を使えば、遺産のほとんどに税金がかからなくなるケースが多く、まさに最強の税金対策と言えます。

注意点

この特例を適用するためには、たとえ税金がゼロになったとしても、相続税の申告手続きが必要です。申告を忘れると適用できなくなるため、必ず専門家にご相談ください。

小規模宅地等の特例:自宅の評価額が最大80%減!

ご自宅の土地は、相続財産の中でも大きな割合を占めることが多く、そのままの評価額で課税されると税額が高くなりがちです。そこで活用したいのが「小規模宅地等の特例」です。

一定の要件を満たす自宅の土地(330m㎡まで)について、その評価額を80%も減額することができます。

例えば、評価額5,000万円の土地が1,000万円として計算される、非常に大きな効果を持つ特例です。

注意点

特例の適用には「誰が」「どのように」その土地を利用するかなど、細かい要件があります。事前に検討・準備しておくことが大切です。

模型・ミニチュアの家が置いてある画像

「生前贈与」は相続税対策の王道!ただし年間110万円までに抑えて

相続税を減らすための最も一般的な対策の一つが「生前贈与」です。

贈与税の年間110万円の非課税枠(暦年課税)を活用

この枠内で毎年少しずつ贈与を行うことで、贈与税をかけずに将来の相続財産を減らし、結果的に相続税の負担を軽くすることができます。

注意点

生前贈与が「相続発生前3年以内」に行われたものだと、相続財産に持ち戻されて相続税の課税対象になるルールがありましたが、2024年(令和6年)の税制改正により、相続開始前に行われた生前贈与を相続財産に持ち戻す期間が、従来の3年から7年へと段階的に延長されました。これは相続税の計算に関わる重要な改正点なので気を付けましょう。

贈与した事実を明確にするためにも、少額であっても「贈与契約書」を作成し、銀行振込で行うことをお勧めします。

まとめ

相続税の対策は、亡くなる「前」に準備できるかどうかで結果が大きく変わります。特に、特例の適用には期限内の申告が必要であり、そのための遺産分割協議も必要になります。

宮川譲行政書士事務所では、皆様が「知ってて良かった」と思える対策を、一つ一つ丁寧にご案内しております。
この記事を読んで、少しでも「自分の場合はどうだろう?」と気になった方は、ぜひ一度、弊所のかがわ相続ガイドLINEまでお気軽にご相談ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

次回は「知って差がつく!節税効果の高い2大特効薬」をお届けする予定です。お楽しみに!

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