【かがわ相続ガイド】って何する会?

知って差がつく!節税効果の高い2大特効薬(後編:相続時精算課税制度)

読みどころ

子や孫に生前に2,500万円まで非課税で財産を渡せる「相続時精算課税制度」の仕組みを分かりやすく解説します。この制度がどのような家族の悩みを解決できるのか、また、贈与税の非課税制度(暦年贈与)との使い分けの注意点もご紹介します。

当てはまる人

元気なうちに子や孫にまとまった資金を渡したい方
「暦年贈与(年間110万円)」では時間がかかりすぎると感じている方
贈与する財産が高騰する可能性がある方
「相続時精算課税制度」のメリット・デメリットを正しく理解したい方

知って差がつく!節税効果の高い2大特効薬(後編:相続時精算課税制度)

はじめに

記事をご覧いただきありがとうございます。

今年も残すところあとわずかとなりました。皆様、年越しの準備でお忙しいことと存じますが、これが本年最後の「かがわ相続ガイドニュース」となります。

前回は、生前対策としての生命保険の非課税枠についてご紹介しました。今回は、それに並ぶ強力な節税対策の特効薬として、「相続時精算課税制度」をテーマにお届けします。
この制度は、子や孫への大きな財産移転を可能にする一方で、注意すべき点も多くあります。制度を正しく理解し、ご自身の家族計画にどう活かせるか、ぜひ最後までお読みください。

【相続時精算課税制度2,500万円まで贈与税が非課税に

この制度は「相続時に精算する」ことを前提に生前贈与を優遇するもので、生前贈与と相続を一体と捉えて課税を精算する制度です。
暦年贈与(年間110万円の非課税枠がある通常の贈与)の「相続発生前7年以内の持ち戻しルールが適用されません
この制度を選んで贈与した財産はいつ贈与しても贈与税の心配がなく、2,500万円を超えた分(以下の計算式)だけが贈与税として課税されます。

相続時精算課税制度における贈与税の計算式

「累計の贈与額 -(基礎控除年間最大110万円 ✕ 贈与年数)-2,500万円」✕ 20%

制度の条件

対 象 者贈与時の1月1日時点で60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫への贈与
基礎控除2024年1月1日以降の贈与では、毎年110万円までの贈与は贈与税がかからず、相続財産への加算も不要
特別控除基礎控除を除いた財産の贈与額が累計2,500万円になるまで、贈与税がかからない

相続時精算課税制度のメリット

この制度は、「相続時精算して課税する」という名前の通り、相続税の支払いを先送りしているイメージを持つと分かりやすいです。

メリット

2,500万円までなら贈与税が実質非課税

・贈与財産の累計額が2,500万円までであれば、生前贈与の時点で贈与税はかかりません
・まとまったお金を、必要な時にすぐ子や孫へ渡すことができます。(ただし相続時には合算されます。)

さらに年間110万円は完全に非課税

・2024年(令和6年)1月以降の贈与から、毎年110万円までの贈与は、相続時にも税金がかかりません
・これは従来の暦年課税と同じように使える非課税枠です(贈与税・相続税ともに)。

価値が上がる財産を贈与すると有利

・相続税を計算する際、贈与した財産の評価は、「贈与した時点の価値」で固定されます。
・将来値上がりしそうな不動産や株などを早めに贈与しておけば、相続税の計算対象額を低く抑えることができます。

贈与税の税率が一律20%で分かりやすい

・累計2,500万円を超えた部分にかかる贈与税の税率は、一律で20%です。暦年課税のように贈与額に応じて税率が細かく変動することはありません。

「一度選ぶと戻れない!相続時精算課税制度の注意点とデメリット

非常に魅力的な制度ですが、一度この制度を選ぶと二度と「暦年課税(年間110万円の非課税枠がある通常の贈与)」に戻すことができませんこの制度を利用するに当たってのデメリットもあるので、慎重に選択しましょう。

デメリット

一度選ぶと後戻りできない

・この制度を一度選択すると、その贈与者(親や祖父母)からの贈与について、従来の暦年課税(年間110万円非課税)に戻すことが二度とできません。

原則として贈与財産は相続時に課税対象となる

・年間110万円の基礎控除分を除き、生前にもらった財産は、贈与者が亡くなった時に相続財産にすべて合算され、相続税の計算対象となります。
結局「税金の支払いを相続の時まで繰り延べた」という側面があります。

小規模宅地等の特例が使えなくなる可能性がある

・自宅などの土地を贈与してしまうと、相続税を大幅に減額できる「小規模宅地等の特例」(特定の宅地の評価額を最大80%減額できる)が使えなくなる場合があります。
・この特例による節税効果が大きい場合は、制度の選択を慎重に検討する必要があります。

贈与が110万円を超えると申告が必要

・たとえ累計2,500万円の非課税枠内であっても、年間110万円を超える贈与を受けた場合は、贈与税の申告手続きが必要になります。

つまり、2,500万円の枠は、「贈与税を払わずに贈与できる枠」であって、「相続税が永遠にかからない枠」ではない、という点が最大の注意点です。
また、一度決めると選び直しの出来ない制度ですが、他の贈与者から贈与する場合は、暦年課税制度・相続時精算課税制度のどちらかを選ぶことができます。
この制度は、贈与者の財産状況や、贈与したい財産の種類、将来の財産価値の変動予測などによって、メリット・デメリットが大きく変わってきます。「我が家の場合どうなるの?」と気になる方は、是非一度ご相談ください。

まとめ

生命保険も相続時精算課税制度も、いずれも「生前に意思決定し、実行する」ことが大前提となる対策です。
また、相続時精算課税制度は、節税効果よりも「生前贈与による財産の移転の確実性」を重視する方にとって非常に有効な選択肢です。ただし、一度この制度を選ぶと暦年贈与に戻すことはできません。ご家族の状況や贈与の目的に合わせ、税理士や専門家と相談し、制度を賢く活用することが大切です。
宮川譲行政書士事務所では、提携する税理士事務所と連携して、お客様の状況を丁寧にヒアリングし、最適な節税プランをご提案いたします。ぜひお早めに「かがわ相続ガイド」までご相談ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
来年の第1号となる次回は、「認知症対策」について、最新の情報をお届けする予定です。お楽しみに!

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