【かがわ相続ガイド】って何する会?

遺言書がある家の安心と選び方(後編)

読みどころ

遺言書によって「争族」を回避した事例を紹介しながら、法的に確実で安心な「公正証書遺言」と、手軽に始められる「自筆証書遺言」のメリット・デメリット、自分に合う選び方のポイントをプロの視点で解説します。

当てはまる人

家族のために「今できること」をしておきたい方
遺言書の種類(自筆と公正証書)の違いを知りたい方
相続の手続きで家族を苦労させたくない方

お彼岸だからこそ話せる相続のこと “財産”だけじゃない、親の想いを受け継ぐために

はじめに

記事をご覧いただきありがとうございます。
2月も半ばを過ぎ、日差しに少しずつ春の兆しを感じるようになりましたね。
前回の記事では「遺言書がないことで起こる困りごと」をお伝えしましたが、今回はその解決編です。
遺言書があることで、残されたご家族の未来がどれほど明るく、穏やかなものになるのか。そして、自分にぴったりの遺言書をどう選べばよいのかを分かりやすくお伝えします。
過去の記事でもお伝えした内容ではありますが、復習がてらぜひご覧ください。

遺言書がもたらす「家族の絆」を守る力

遺言書がある一番のメリットは、家族が「話し合い(遺産分割協議)」をしなくて済むことです。
故人の意思が明確であれば、相続人同士が主張をぶつけ合う必要がなくなり、スムーズに手続きが進みます。結果として、相続が終わった後も親族が仲良く集まれる関係性が守られるのです。

「本当に良かった!」遺言解決事例

先日、お子さんのいない方から「遺言書を書いておいて本当に助かった」というお声をいただきました。
ご主人が亡くなった際、遺言書があったおかげで、疎遠だったご主人の兄弟と遺産分割の話し合いをすることなく、住み慣れた自宅や預貯金をすべて奥様がスムーズに相続できたのです。
「もし遺言がなかったら、今ごろ大変な事になってたと思います。」と安堵されていたのが印象的でした。

「付言事項(ふげんじこう)」の魔法】
遺言書には、財産の分け方だけでなく「なぜそう分けることにしたのか」というメッセージを添えることができます。これを付言事項といいます。「長男には家を、長女には感謝を込めて現金を多めにする。二人仲良く母さんを支えてほしい」といった想いを書き添えるだけで、相続人の納得感は格段に高まります。

「自筆証書遺言」は法務局に預けるのが新常識

自分で紙に書く「自筆証書遺言」は、費用もかからず思い立った時に作成できます。以前は「紛失」や「形式不備」のリスクがありましたが、現在は法務局で保管してくれる制度が始まりました。これにより、遺言書の偽造を防ぎ、亡くなった後の「検認」という面倒な裁判所の手続きも不要になります。

自筆証書遺言保管制度の注意点

手軽な反面、内容が法的に有効かどうか(誰に何を相続させるかという表現が正しいか)までは法務局では保証してくれません。 また、全文を自筆する必要があるため、ご高齢の方や筆記が難しい方には負担が大きく、申請には本人の出頭が必須となっているため、本人が法務局へ行くことができない場合、この制度は利用できません。

法務局保管制度のメリット】
法務局が遺言者の死亡の事実を知ったとき、遺言書が保管されていることを、予め遺言者が指定していた相続人に通知してくれます。相続人は遺言の存在を確実に知ることができる安心システムです。法務局への保管の申請にかかる手数料は3,900円(収入印紙にて納付)とされています。
自筆証書遺言書保管制度について、詳しくはコチラ

最強の安心感!「公正証書遺言」を選ぶべき理由

「とにかく確実に、家族に手間をかけたくない」という方に選ばれているのが、公証役場で作成する「公正証書遺言」です。公証人が作成するため法的な不備が一切なく、原本が公証役場に保管されるため、災害などで紛失する心配もありません。銀行などの金融機関からの信頼も厚く、手続きのスピードが圧倒的に早くなります。

公正証書遺言書の注意点

確実性が高い一方で、「作成費用(手数料)」と「手間」がかかる点がデメリットです。財産の額に応じた公証人への手数料が発生するほか、証人2人の手配や書類の収集も必要になります。ただ、その費用は「未来のトラブルを防ぐための保険料」と考えれば、決して高いものではないかもしれません。

【証人の立ち会い】
公正証書遺言の作成には「2人の証人」が必要です。誰に頼むべきか迷う方も多いですが、守秘義務のある行政書士などの専門家にも依頼いただけます。当事務所でも証人の引き受けから内容の起案までトータルでサポートしておりますので、プライバシーを守りながら安心して進めることができます。

まとめ

今月は2回にわたって「遺言書」の大切さをお伝えしてきました。
遺言書は、決して「死」に向けた準備ではなく、これからの人生をより安心して、笑顔で過ごすための「心の整理」でもあります。それぞれの方法にメリット・デメリットがあるからこそ、ご自身の状況に合わせた選択が大切です。
「うちはどう書くのがベスト?」「費用はどれくらいかかる?」と迷われたときは、ぜひかがわ相続ガイド(宮川譲行政書士事務所)へご相談ください。あなたとご家族にぴったりの「安心の形」を、一緒に見つけていきましょう。このLINEでもご相談いただけます。お気軽にお問合せくださいね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

3月からは、新しいテーマ【遺留分(いりゅうぶん)】についてお届けします。法律が認めた「最低限の権利」とは何か。
知っておかないと怖い相続のルールを、前編・後編に分けて分かりやすく解説します。お見逃しなく!

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